(税関支署名称及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治43年5月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百五十三號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「小樽」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
根室
根室國根室
根室國 千島國
「釧路」ノ項管轄區域中「根室國」及「千島國」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百五十三号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「小樽」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
根室
根室国根室
根室国 千島国
「釧路」ノ項管轄区域中「根室国」及「千島国」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス