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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「各省次官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大藏省ノ部一等及二等ノ欄「大藏次官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「各省次官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中大蔵省ノ部一等及二等ノ欄「大蔵次官」ノ次ニ「海外駐箚財務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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