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(砂糖消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 明治43年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砂糖消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百二十四號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十五條ノ三第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ臺灣ニ於ケル工場財團ヲ提供シタルトキハ胎權設定ノ手續ヲ爲スヘシ
第二十六條中「糖水製造者」ノ下ニ「又ハ砂糖消費稅法第八條ノ二但書ノ場合ニ於ケル物品ノ製造者」ヲ、第三號及第四號中「糖水」ノ下ニ「又ハ砂糖、糖蜜、糖水ヲ原料トスル物品」ヲ加フ
第二十八條中「販賣者」ノ下ニ「竝砂糖消費稅法第八條ノ二但書ノ場合ニ於ケル物品ノ製造者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百二十四号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十五条ノ三第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ台湾ニ於ケル工場財団ヲ提供シタルトキハ胎権設定ノ手続ヲ為スヘシ
第二十六条中「糖水製造者」ノ下ニ「又ハ砂糖消費税法第八条ノ二但書ノ場合ニ於ケル物品ノ製造者」ヲ、第三号及第四号中「糖水」ノ下ニ「又ハ砂糖、糖蜜、糖水ヲ原料トスル物品」ヲ加フ
第二十八条中「販売者」ノ下ニ「並砂糖消費税法第八条ノ二但書ノ場合ニ於ケル物品ノ製造者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革