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(台湾総督府国語学校長及台湾総督府中学校長特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治43年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府国語学校長及台湾総督府中学校長特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府國語學校長及臺灣總督府中學校長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十五號
臺灣總督府國語學校長及臺灣總督府中學校長特別任用令中「及臺灣總督府中學校長」ヲ「、臺灣總督府中學校長及臺灣總督府高等女學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府国語学校長及台湾総督府中学校長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十五号
台湾総督府国語学校長及台湾総督府中学校長特別任用令中「及台湾総督府中学校長」ヲ「、台湾総督府中学校長及台湾総督府高等女学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革