(陸軍現役歩兵科兵卒ノ帰休ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治43年4月20日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第三百三十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百九號
明治四十年勅令第三百三十二號中左ノ通改正ス
第一條中「步兵科兵卒」ノ下ニ「及電信隊ニ屬スル工兵科兵卒」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十一年以後徵集ノ兵卒ニ之ヲ適用ス但シ明治四十一年徵集ノ兵卒ハ其ノ一部ヲ歸休セシム
朕明治四十年勅令第三百三十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百九号
明治四十年勅令第三百三十二号中左ノ通改正ス
第一条中「歩兵科兵卒」ノ下ニ「及電信隊ニ属スル工兵科兵卒」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十一年以後徴集ノ兵卒ニ之ヲ適用ス但シ明治四十一年徴集ノ兵卒ハ其ノ一部ヲ帰休セシム