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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治43年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府專賣局長」ノ次ニ「臺灣總督府阿里山作業所長」ヲ加フ
第十六條中「電氣事務官」ノ次ニ「臨時發電水力調査局事務官」ヲ、「臺灣總督府通信事務官」ノ次ニ「臺灣總督府阿里山作業所事務官」ヲ加フ
第一表中臺灣總督府ノ部專賣局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
阿里山作業所長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府専売局長」ノ次ニ「台湾総督府阿里山作業所長」ヲ加フ
第十六条中「電気事務官」ノ次ニ「臨時発電水力調査局事務官」ヲ、「台湾総督府通信事務官」ノ次ニ「台湾総督府阿里山作業所事務官」ヲ加フ
第一表中台湾総督府ノ部専売局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
阿里山作業所長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革