日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治43年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(在外指定学校職員令)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第二百三十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百八十九號
明治三十八年勅令第二百三十號中左ノ通改正ス
第二條中「居留民團ノ設立ニ係ル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二百三十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百八十九号
明治三十八年勅令第二百三十号中左ノ通改正ス
第二条中「居留民団ノ設立ニ係ル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革