(府県事務官補ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第二百七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十六號
明治四十年勅令第二百七十四號中「府縣」ノ上ニ「北海道廳及」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第二百七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十六号
明治四十年勅令第二百七十四号中「府県」ノ上ニ「北海道庁及」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス