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(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十一號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第二條中「二十八人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第三條中「海事局書記」ヲ「遞信管理局書記」ニ改ム
第四條第一項中「海事局長又ハ海事官」ヲ「遞信管理局長、遞信管理局書記官又ハ遞信管理局事務官」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任遞信管理局長ヲシテ之ヲ兼ネシムル場合ニ於テハ勅任トス
同條第四項中「海事局書記」ヲ「遞信管理局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十一号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第二条中「二十八人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第三条中「海事局書記」ヲ「逓信管理局書記」ニ改ム
第四条第一項中「海事局長又ハ海事官」ヲ「逓信管理局長、逓信管理局書記官又ハ逓信管理局事務官」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅任逓信管理局長ヲシテ之ヲ兼ネシムル場合ニ於テハ勅任トス
同条第四項中「海事局書記」ヲ「逓信管理局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革