(統監府判事及統監府検事官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕統監府判事及統監府檢事官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百六十三號
統監府判事及統監府檢事官等給與令中左ノ通改正ス
第一條 削除
第二條中「四級俸」ヲ「三級俸」ニ、「十二級俸」ヲ「十級俸」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府判事及統監府検事官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百六十三号
統監府判事及統監府検事官等給与令中左ノ通改正ス
第一条 削除
第二条中「四級俸」ヲ「三級俸」ニ、「十二級俸」ヲ「十級俸」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス