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(在外国郵便及電信局官吏手当給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国郵便及電信局官吏手当給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國郵便及電信局官吏手當給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十五號
在外國郵便及電信局官吏手當給與規則別表中「通信屬」ヲ「通信書記」ニ、「通信手」ヲ「通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外国郵便及電信局官吏手当給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十五号
在外国郵便及電信局官吏手当給与規則別表中「通信属」ヲ「通信書記」ニ、「通信手」ヲ「通信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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