(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五十二號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第一條及第四條 削除
第二條中「二百九十三人」ヲ「二百七十八人」ニ、「九十二人」ヲ「八十八人」ニ、「六百五十九人」ヲ「五百六十人」ニ、「二百三十二人」ヲ「二百八人」ニ改ム
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
勅任五級俸ヲ受クヘキ勅任地方裁判所長及檢事正又ハ區裁判所監督判事及上席檢事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ各一級ヲ進ムルコトヲ得
第七條中「六百圓」ヲ「七百圓」ニ改ム
第八條中「五百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令中第二條改正規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第四條ノ規定ニ依リ加俸ヲ受クル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ其ノ加俸ノ額ハ從前ノ額ニ依ル
第四條ニ揭ケタル判事又ハ檢事其ノ各職ニ付最上級俸ヲ受ケタル年數ハ第三條第七項ノ年數ニ通算ス
判事檢事ノ各職ニ付定メタル俸給ノ最下限ハ當分ノ內其ノ規定ニ依ラサルコトヲ得但シ高等官官等俸給令所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五十二号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第一条及第四条 削除
第二条中「二百九十三人」ヲ「二百七十八人」ニ、「九十二人」ヲ「八十八人」ニ、「六百五十九人」ヲ「五百六十人」ニ、「二百三十二人」ヲ「二百八人」ニ改ム
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
勅任五級俸ヲ受クヘキ勅任地方裁判所長及検事正又ハ区裁判所監督判事及上席検事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ各一級ヲ進ムルコトヲ得
第七条中「六百円」ヲ「七百円」ニ改ム
第八条中「五百円」ヲ「六百円」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本令中第二条改正規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第四条ノ規定ニ依リ加俸ヲ受クル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ其ノ加俸ノ額ハ従前ノ額ニ依ル
第四条ニ掲ケタル判事又ハ検事其ノ各職ニ付最上級俸ヲ受ケタル年数ハ第三条第七項ノ年数ニ通算ス
判事検事ノ各職ニ付定メタル俸給ノ最下限ハ当分ノ内其ノ規定ニ依ラサルコトヲ得但シ高等官官等俸給令所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス