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(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商船学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十三號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第五條中「十六人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八條中「十三人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九條中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十三号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第五条中「十六人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八条中「十三人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九条中「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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