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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四十九號
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表中主理ノ下「二」ヲ「一」ニ、「百四人」ヲ「百三人」ニ改メ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
四
奏任主理ハ本職アル者ヲ以テ司法局長ヲ兼務セシムル場合ニ限リ特ニ二人ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四十九号
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表中主理ノ下「二」ヲ「一」ニ、「百四人」ヲ「百三人」ニ改メ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
四
奏任主理ハ本職アル者ヲ以テ司法局長ヲ兼務セシムル場合ニ限リ特ニ二人ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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