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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第四十八號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
附表中屬ノ下「一二一」ヲ「九七」ニ、技手ノ下「七」ヲ「六」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第四十八号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
附表中属ノ下「一二一」ヲ「九七」ニ、技手ノ下「七」ヲ「六」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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