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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四十一號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「五十三人」ヲ「五十一人」ニ、「五十七人」ヲ「五十二人」ニ、「六十五人」ヲ「六十二人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、「三千百九十九人」ヲ「二千七百八十三人」ニ、「千百八十人」ヲ「九百四十三人」ニ改ム
別表ノ一中仙臺專賣支局及金澤專賣支局ノ項ヲ削ル
別表ノ二中專賣局高崎製造所及專賣局彥根製造所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四十一号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「五十三人」ヲ「五十一人」ニ、「五十七人」ヲ「五十二人」ニ、「六十五人」ヲ「六十二人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、「三千百九十九人」ヲ「二千七百八十三人」ニ、「千百八十人」ヲ「九百四十三人」ニ改ム
別表ノ一中仙台専売支局及金沢専売支局ノ項ヲ削ル
別表ノ二中専売局高崎製造所及専売局彦根製造所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革