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(文武判任官等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第十五號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「警部」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警部補 同
警部補 同
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第十五号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「警部」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警部補 同
警部補 同
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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