(砂糖消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治43年2月9日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ豫メ納稅擔保ヲ提供シタルモノニ付テハ其ノ都度擔保額ノ指定ヲ要セス
第十五條 擔保物ノ種類ハ左ニ揭クルモノニ限ル
一 金錢
二 稅務署長ニ於テ確實ト認ムル有價證券
三 工場財團
第十五條ノ二 擔保物ノ價格ハ特別ノ規定アルモノヲ除クノ外稅務署長ノ定ムル所ニ依ル
第十五條ノ三 擔保トシテ金錢、有價證券ヲ提供セムトスル者ハ之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ提出スヘシ
擔保トシテ工場財團ヲ提供シタル者アルトキハ稅務署長ハ抵當權ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第十六條 稅務署長ニ於テ擔保物ノ價格減少シタリト認ムルトキハ增擔保ヲ提供セシムルコトヲ得
擔保トシテ提供シタル有價證券ノ償却ヲ受クルニ至リタルトキハ所轄稅務署ハ擔保提供者ヲシテ直ニ之ニ代ルヘキ擔保ヲ提供セシムヘシ
前二項ニ依リ擔保ノ提供ヲ命セラレタル者之ヲ提供セサルトキハ所轄稅務署ハ直ニ消費稅ヲ徵收ス
第二十條中「證券ノ種類」ヲ「公賣財產ノ種類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ予メ納税担保ヲ提供シタルモノニ付テハ其ノ都度担保額ノ指定ヲ要セス
第十五条 担保物ノ種類ハ左ニ掲クルモノニ限ル
一 金銭
二 税務署長ニ於テ確実ト認ムル有価証券
三 工場財団
第十五条ノ二 担保物ノ価格ハ特別ノ規定アルモノヲ除クノ外税務署長ノ定ムル所ニ依ル
第十五条ノ三 担保トシテ金銭、有価証券ヲ提供セムトスル者ハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提出スヘシ
担保トシテ工場財団ヲ提供シタル者アルトキハ税務署長ハ抵当権ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第十六条 税務署長ニ於テ担保物ノ価格減少シタリト認ムルトキハ増担保ヲ提供セシムルコトヲ得
担保トシテ提供シタル有価証券ノ償却ヲ受クルニ至リタルトキハ所轄税務署ハ担保提供者ヲシテ直ニ之ニ代ルヘキ担保ヲ提供セシムヘシ
前二項ニ依リ担保ノ提供ヲ命セラレタル者之ヲ提供セサルトキハ所轄税務署ハ直ニ消費税ヲ徴収ス
第二十条中「証券ノ種類」ヲ「公売財産ノ種類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス