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法令データベース
本データベースについて
(明治四十一年勅令第二百十五号ヲ韓国、台湾、関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スル地域ニ於ケル特赦及減刑ニ準用スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治43年1月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特赦及減刑ニ関スル件(明四一勅二一五)ヲ朝鮮、台湾、関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スル地域ニ於ケル特赦及減刑ニ準用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百三十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年一月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第一號
明治四十一年勅令第二百三十號中「理事官、副理事官」ヲ「統監府裁判所檢事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百三十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年一月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第一号
明治四十一年勅令第二百三十号中「理事官、副理事官」ヲ「統監府裁判所検事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革