(韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 明治43年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

韓国鉄道が鉄道院の所管となった結果、韓国在勤の鉄道官吏が従来受けていた官吏恩給年金加算の恩典を受けられなくなった。そこで、引き続きこの恩典を与えることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年3月8日)
(明治43年3月14日)
貴族院
(明治43年3月16日)
(明治43年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國在勤鐵道院所屬官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十八號
明治三十三年法律第七十五號第一條ノ規定ハ韓國ニ在勤スル鐵道院所屬判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十三年一月以降ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十八号
明治三十三年法律第七十五号第一条ノ規定ハ韓国ニ在勤スル鉄道院所属判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十三年一月以降ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス