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本データベースについて
(韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 明治43年4月5日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年7月1日 法律第203号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國在勤鐵道院所屬官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十八號
明治三十三年法律第七十五號第一條ノ規定ハ韓國ニ在勤スル鐵道院所屬判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十三年一月以降ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十八号
明治三十三年法律第七十五号第一条ノ規定ハ韓国ニ在勤スル鉄道院所属判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ明治四十三年一月以降ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革