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(補助航海ニ従事スル商事会社ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治43年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月12日 法律第93号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル補助航海ニ從事スル商事會社ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
法律第三十二號
遠洋航路補助法ニ依リ補助航海ニ從事スル商事會社ハ其ノ定款ヲ變更セムトスルトキ及業務ヲ執行スル社員、取締役又ハ監査役ヲ選定セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
主務大臣ハ前項ニ揭ケタル會社ノ役員カ補助航海ニ關スル義務ヲ履行セス又ハ其ノ義務ヲ履行スルニ不適當ナル行爲アリト認ムルトキハ其ノ解任ヲ命スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル補助航海ニ従事スル商事会社ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
法律第三十二号
遠洋航路補助法ニ依リ補助航海ニ従事スル商事会社ハ其ノ定款ヲ変更セムトスルトキ及業務ヲ執行スル社員、取締役又ハ監査役ヲ選定セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
主務大臣ハ前項ニ掲ケタル会社ノ役員カ補助航海ニ関スル義務ヲ履行セス又ハ其ノ義務ヲ履行スルニ不適当ナル行為アリト認ムルトキハ其ノ解任ヲ命スルコトヲ得
本文
詳細・沿革