那覇港の修築工事は従来、国が施行していたが、沖縄県に県制が施行されたことに伴い、県が工事費用の残額と関連する土地物件の交付を受けて工事を継続したい旨を、県会の議決を経て知事から申し出があった。本来この工事は県で施行すべき性質のものであることから、政府は来年度より沖縄県に工事を継続施行させることとし、そのための法案を提出するものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第16号