(那覇港修築工事ヲ沖縄県ニ引継ク事ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル那覇港修築工事ヲ沖繩縣ニ引繼ク事ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十一號
第一條 國庫ノ支辨ニ屬スル沖繩縣那覇港修築工事ニシテ明治四十二年度內ニ終了セサルモノハ沖繩縣ヲシテ之ヲ繼承執行セシム
第二條 前條ニ依リ執行スヘキ工事ノ費用ハ沖繩縣ノ負擔トス但シ政府ハ那覇港修築費豫算ノ定額內ニ於テ其ノ工事費ニ充用スヘキ金額ヲ明治四十二年度末日ニ於テ沖繩縣ニ交付ス
第三條 那覇港ノ修築ニ關シ國ニ屬スル土地物件ハ修築工事ノ引繼ト同時ニ之ヲ沖繩縣ニ交付ス
第四條 修築工事ニ關シ國ニ屬スル契約上ノ權利義務ハ明治四十三年度ノ初ニ於テ沖繩縣之ヲ繼承ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル那覇港修築工事ヲ沖縄県ニ引継ク事ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十一号
第一条 国庫ノ支弁ニ属スル沖縄県那覇港修築工事ニシテ明治四十二年度内ニ終了セサルモノハ沖縄県ヲシテ之ヲ継承執行セシム
第二条 前条ニ依リ執行スヘキ工事ノ費用ハ沖縄県ノ負担トス但シ政府ハ那覇港修築費予算ノ定額内ニ於テ其ノ工事費ニ充用スヘキ金額ヲ明治四十二年度末日ニ於テ沖縄県ニ交付ス
第三条 那覇港ノ修築ニ関シ国ニ属スル土地物件ハ修築工事ノ引継ト同時ニ之ヲ沖縄県ニ交付ス
第四条 修築工事ニ関シ国ニ属スル契約上ノ権利義務ハ明治四十三年度ノ初ニ於テ沖縄県之ヲ継承ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス