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本データベースについて
(樺太守備隊司令部条例改定)
法令番号: 軍令陸第2号
公布年月日: 明治42年4月5日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治42年4月5日 軍令陸第2号
改正対象法令
改正:
樺太守備隊司令部条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
朕樺太守備隊司令部條例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
明治四十二年四月二日
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
軍令陸第二號
樺太守備隊司令部條例中左ノ通改正ス
第七條
副官ハ司令官ノ命ヲ承ケ司令部一般ノ事務ニ從事シ且司令部ノ經理事務ヲ掌ル
第八條
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第九條、第十條、第十一條、第十二條及第十三條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太守備隊司令部条例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
明治四十二年四月二日
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
軍令陸第二号
樺太守備隊司令部条例中左ノ通改正ス
第七条
副官ハ司令官ノ命ヲ承ケ司令部一般ノ事務ニ従事シ且司令部ノ経理事務ヲ掌ル
第八条
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第九条、第十条、第十一条、第十二条及第十三条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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