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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 明治42年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百三十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中內閣ノ部鐵道院「主事」ヲ「副參事」ニ、「主事補」ヲ
「
參事補
通譯
」
ニ改ム
文武高等官官等表中內閣ノ部「鐵道院主事」ヲ「鐵道院副參事」ニ、「鐵道院主事補」ヲ「鐵道院參事補」ニ改メ其ノ項ノ次ニ六等乃至九等ノ欄「鐵道院通譯」ヲ加フ
大藏省ノ部「主稅局長」ノ次ニ「關稅局長」ヲ、「理財局長」ノ次ニ「國債局長」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「鐵道院主事」ヲ「鐵道院副參事」ニ、「鐵道院主事補」ヲ「鐵道院參事補」ニ改メ其ノ次ニ「鐵道院通譯」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百三十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中内閣ノ部鉄道院「主事」ヲ「副参事」ニ、「主事補」ヲ
「
参事補
通訳
」
ニ改ム
文武高等官官等表中内閣ノ部「鉄道院主事」ヲ「鉄道院副参事」ニ、「鉄道院主事補」ヲ「鉄道院参事補」ニ改メ其ノ項ノ次ニ六等乃至九等ノ欄「鉄道院通訳」ヲ加フ
大蔵省ノ部「主税局長」ノ次ニ「関税局長」ヲ、「理財局長」ノ次ニ「国債局長」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「鉄道院主事」ヲ「鉄道院副参事」ニ、「鉄道院主事補」ヲ「鉄道院参事補」ニ改メ其ノ次ニ「鉄道院通訳」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革