(市町村立幼稚園長及保母ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
朕市町村立幼稚園長及保姆ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第三百三十五號
小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スル市町村立幼稚園長及保姆ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク
朕市町村立幼稚園長及保姆ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第三百三十五号
小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スル市町村立幼稚園長及保姆ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク