(公立学校職員等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
朕明治二十五年勅令第三十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第三百三十四號
明治二十五年勅令第三十九號中左ノ通改正ス
別表判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立學校職員等級配當表中師範學校ノ部「訓導」ヲ
訓導
保姆
ニ改メ小學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
幼稚園
園長
本務月俸 五十圓以上
本務月俸 四十圓以上五十圓未滿
本務月俸 三十圓以上四十圓未滿
本務月俸 二十圓以上三十圓未滿
本務月俸 二十圓未滿
保姆
月俸 四十圓以上
月俸 三十圓以上四十圓未滿
月俸 二十圓以上三十圓未滿
月俸 二十圓未滿
朕明治二十五年勅令第三十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第三百三十四号
明治二十五年勅令第三十九号中左ノ通改正ス
別表判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員等級配当表中師範学校ノ部「訓導」ヲ
訓導
保姆
ニ改メ小学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
幼稚園
園長
本務月俸 五十円以上
本務月俸 四十円以上五十円未満
本務月俸 三十円以上四十円未満
本務月俸 二十円以上三十円未満
本務月俸 二十円未満
保姆
月俸 四十円以上
月俸 三十円以上四十円未満
月俸 二十円以上三十円未満
月俸 二十円未満