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(海軍水雷学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 明治42年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍水雷学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百二十七號
海軍水雷學校條例中左ノ通改正ス
第十七條中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「將校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長上等兵曹及上等信號兵曹ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍水雷学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百二十七号
海軍水雷学校条例中左ノ通改正ス
第十七条中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「将校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長上等兵曹及上等信号兵曹ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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