日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 明治42年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
明治三十四年法律第十号施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十四年法律第十號施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百二十四號
明治三十四年法律第十號施行規則中左ノ通改正ス
第三條ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加ヘ第二項中「前項ノ汽船ニシテ」ヲ「前項ノ場合ニ於テ船舶カ」ニ改ム
但シ航路其ノ他ノ事由ニ因リ登簿噸數二百噸以上ノ汽船ヲ用ウル能ハサル地方ニ輸出スル場合ニ於テ豫メ政府ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百二十四号
明治三十四年法律第十号施行規則中左ノ通改正ス
第三条ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加ヘ第二項中「前項ノ汽船ニシテ」ヲ「前項ノ場合ニ於テ船舶カ」ニ改ム
但シ航路其ノ他ノ事由ニ因リ登簿噸数二百噸以上ノ汽船ヲ用ウル能ハサル地方ニ輸出スル場合ニ於テ予メ政府ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革