台湾総督府庁事務官及庁警視特別任用令
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府廳事務官及廳警視特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十七號
臺灣總督府廳事務官及廳警視特別任用令
五年以上行政事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ハ臺灣總督府廳事務官ニ、五年以上警察事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ハ臺灣總督府廳警視ニ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府庁事務官及庁警視特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十七号
台湾総督府庁事務官及庁警視特別任用令
五年以上行政事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ハ台湾総督府庁事務官ニ、五年以上警察事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ハ台湾総督府庁警視ニ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス