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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十三號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「十人」ヲ「七人」ニ、「百五人」ヲ「八十九人」ニ、「三十八人」ヲ「三十二人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百七十三号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「十人」ヲ「七人」ニ、「百五人」ヲ「八十九人」ニ、「三十八人」ヲ「三十二人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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