(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中各省ノ部「臨時國債整理局長」ヲ削リ
大阪稅關長
長崎稅關長
大阪稅關長
長崎稅關長
門司稅關長
ニ、「臨時國債整理局書記官」ヲ「國債局書記官」ニ改メ「稅務監督官」ノ次ニ「稅務官(橫濱神戶長崎及函館ノ稅務署長タル者)」ヲ、第三項中「長崎稅關長、」ノ下ニ「門司稅關長、」ヲ加ヘ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務監督局長ニシテ三年以上高等官三等ニ在リ功績顯著ナル者ハ三人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍シ五百圓以內ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
文武高等官官等表中大藏省ノ部「臨時國債整理局長」ヲ削リ三等乃至七等ノ欄「臨時國債整理局書記官」ヲ「國債局書記官」ニ改メ四等乃至八等ノ欄「稅務監督官」ノ次ニ「稅務官(橫濱神戶長崎及函館ノ稅務署長タル者)」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「臨時國債整理局書記官」ヲ「國債局書記官」ニ改メ「稅務監督官」ノ次ニ「稅務官(橫濱神戶長崎及函館ノ稅務署長タル者)」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中各省ノ部「臨時国債整理局長」ヲ削リ
大阪税関長
長崎税関長
大阪税関長
長崎税関長
門司税関長
ニ、「臨時国債整理局書記官」ヲ「国債局書記官」ニ改メ「税務監督官」ノ次ニ「税務官(横浜神戸長崎及函館ノ税務署長タル者)」ヲ、第三項中「長崎税関長、」ノ下ニ「門司税関長、」ヲ加ヘ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
税務監督局長ニシテ三年以上高等官三等ニ在リ功績顕著ナル者ハ三人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙シ五百円以内ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
文武高等官官等表中大蔵省ノ部「臨時国債整理局長」ヲ削リ三等乃至七等ノ欄「臨時国債整理局書記官」ヲ「国債局書記官」ニ改メ四等乃至八等ノ欄「税務監督官」ノ次ニ「税務官(横浜神戸長崎及函館ノ税務署長タル者)」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「臨時国債整理局書記官」ヲ「国債局書記官」ニ改メ「税務監督官」ノ次ニ「税務官(横浜神戸長崎及函館ノ税務署長タル者)」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス