(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十四號
明治三十二年勅令第百六十九號中左ノ通改正ス
境ノ項「伯耆國」ノ下ニ「因幡國但馬國」ヲ加ヘ宮津ノ項「因幡國但馬國」及門司ノ項ヲ削リ三角ノ項「薩摩國」ノ下ニ「日向國」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十四号
明治三十二年勅令第百六十九号中左ノ通改正ス
境ノ項「伯耆国」ノ下ニ「因幡国但馬国」ヲ加ヘ宮津ノ項「因幡国但馬国」及門司ノ項ヲ削リ三角ノ項「薩摩国」ノ下ニ「日向国」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス