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(税関管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十三號
明治二十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
大阪稅關管轄區域中「越中」ノ下ニ「丹後」ヲ加ヘ「十三箇國」ヲ「十四箇國」ニ改ム
神戶稅關管轄區域中「丹後」ヲ削リ「十八箇國」ヲ「十七箇國」ニ改ム
長崎稅關管轄區域中「周防長門筑前豐前豐後」ヲ削リ「十四箇國」ヲ「九箇國」ニ改ム
長崎稅關管轄區域ノ次ニ左ノ如ク加フ
門司稅關管轄區域
周防
長門
筑前
豐前
豐後五箇國
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第二百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十三号
明治二十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
大阪税関管轄区域中「越中」ノ下ニ「丹後」ヲ加ヘ「十三箇国」ヲ「十四箇国」ニ改ム
神戸税関管轄区域中「丹後」ヲ削リ「十八箇国」ヲ「十七箇国」ニ改ム
長崎税関管轄区域中「周防長門筑前豊前豊後」ヲ削リ「十四箇国」ヲ「九箇国」ニ改ム
長崎税関管轄区域ノ次ニ左ノ如ク加フ
門司税関管轄区域
周防
長門
筑前
豊前
豊後五箇国
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
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