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統監府警視警部官等給与令
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治42年10月18日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府警視警部官等給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百四十九號
統監府警視警部官等給與令
第一條
統監府警視ノ官等ハ高等官五等乃至八等トシ其ノ本俸ハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第三號表ニ依ル
第二條
統監府警視及統監府警部ノ俸給ハ其ノ支給ヲ停止シ其ノ他ノ給與ハ之ヲ支給セス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府警視警部官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百四十九号
統監府警視警部官等給与令
第一条
統監府警視ノ官等ハ高等官五等乃至八等トシ其ノ本俸ハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第三号表ニ依ル
第二条
統監府警視及統監府警部ノ俸給ハ其ノ支給ヲ停止シ其ノ他ノ給与ハ之ヲ支給セス
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革