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(逓信省外国留学生規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治42年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十八號
遞信省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第一條中「海事、鐵道又ハ通信事務」ヲ「遞信省所管ノ事項」ニ改ム
朕逓信省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十八号
逓信省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第一条中「海事、鉄道又ハ通信事務」ヲ「逓信省所管ノ事項」ニ改ム
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