(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 明治42年9月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百二十一號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
祭主故障アルトキハ臨時ニ祭主ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百二十一号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
祭主故障アルトキハ臨時ニ祭主ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス