(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治42年7月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「商工局保險事務官」ヲ「保險事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部「商工局長」ヲ「商務局長」ニ改メ其ノ次ニ「工務局長」ヲ加ヘ「商工局保險事務官」ヲ「保險事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「商工局保険事務官」ヲ「保険事務官」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部「商工局長」ヲ「商務局長」ニ改メ其ノ次ニ「工務局長」ヲ加ヘ「商工局保険事務官」ヲ「保険事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス