(樺太庁職員官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳職員官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百四十六號
樺太廳職員官等給與令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中警視ノ項ヲ削ル
高等文官俸給表中「警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁職員官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百四十六号
樺太庁職員官等給与令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中警視ノ項ヲ削ル
高等文官俸給表中「警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス