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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各分科大学講座ノ種類及其数中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治42年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百四十一號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「經濟學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「商法」ノ次ニ「海法一講座」ヲ、「外交史」ノ次ニ「殖民政策一講座」ヲ加ヘ理科大學ノ部「物理學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「地質學、古生物學、鑛物學三講座」ヲ「地質學二講座」ニ改メ其ノ次ニ「鑛物學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百四十一号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「経済学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「商法」ノ次ニ「海法一講座」ヲ、「外交史」ノ次ニ「殖民政策一講座」ヲ加ヘ理科大学ノ部「物理学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「地質学、古生物学、鉱物学三講座」ヲ「地質学二講座」ニ改メ其ノ次ニ「鉱物学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革