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旅順工科学堂学長特別任用令
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治42年5月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ旅順工科學堂學長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百三十五號
旅順工科學堂學長特別任用令
旅順工科學堂學長ハ一年以上奏任敎官ノ職ニ在リタル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ旅順工科学堂学長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百三十五号
旅順工科学堂学長特別任用令
旅順工科学堂学長ハ一年以上奏任教官ノ職ニ在リタル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革