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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治42年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百二十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中各省ノ部「書記官」ノ次ニ「內務事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中內務省ノ部三等乃至七等ノ欄「內務書記官」ノ次ニ「內務事務官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「各省書記官」ノ次ニ「內務事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百二十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中各省ノ部「書記官」ノ次ニ「内務事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中内務省ノ部三等乃至七等ノ欄「内務書記官」ノ次ニ「内務事務官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「各省書記官」ノ次ニ「内務事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革