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法令データベース
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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治42年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第八十四號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「三十二人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第七條中「百五人」ヲ「百十人」ニ改ム
第八條中「五十六人」ヲ「五十七人」ニ改ム
第九條中「百二十六人」ヲ「百二十四人」ニ改ム
第十一條ノ三
醫科大學附屬醫院ニ藥劑手專任十人ヲ置ク判任トス
藥劑手ハ藥局長ノ指揮ヲ承ケ醫院藥局ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第八十四号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「三十二人」ヲ「三十一人」ニ改ム
第七条中「百五人」ヲ「百十人」ニ改ム
第八条中「五十六人」ヲ「五十七人」ニ改ム
第九条中「百二十六人」ヲ「百二十四人」ニ改ム
第十一条ノ三
医科大学附属医院ニ薬剤手専任十人ヲ置ク判任トス
薬剤手ハ薬局長ノ指揮ヲ承ケ医院薬局ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革