(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治42年4月7日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第八十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百三十八人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第八十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百三十八人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス