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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治42年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第八十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百三十八人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第八十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百三十八人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革