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(陸軍一年志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍一年志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第五十號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第二條但書ヲ削ル
第五條中「及旅費」ヲ「、入營旅費及歸鄕旅費」ニ改ム
第六條
一年志願兵ニハ所屬隊ニ於テ糧食、彈藥ヲ給シ兵器、被服等ヲ貸與ス
第七條
一年志願兵ノ服役ニ關スル費用ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ納付セシム
第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ勤務演習ニ召集スル者ニハ第五條、第六條及第七條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第五十号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第二条但書ヲ削ル
第五条中「及旅費」ヲ「、入営旅費及帰郷旅費」ニ改ム
第六条
一年志願兵ニハ所属隊ニ於テ糧食、弾薬ヲ給シ兵器、被服等ヲ貸与ス
第七条
一年志願兵ノ服役ニ関スル費用ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ納付セシム
第二十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ勤務演習ニ召集スル者ニハ第五条、第六条及第七条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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