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(台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四十八號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中中學校敎諭ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女學校敎諭
同上
同上
同上
同上
高等文官俸給表中中學校敎諭ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女學校敎諭
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四十八号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中中学校教諭ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女学校教諭
同上
同上
同上
同上
高等文官俸給表中中学校教諭ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等女学校教諭
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革