(陸軍営繕費補充資金ノ収入支出ニ関スル件)
法令番号: 勅令第30号
公布年月日: 明治42年3月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍營繕費補充資金ノ收入支出ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三十號
陸軍營繕費補充資金ノ收入支出ニ關シテハ會計規則ヲ適用ス
附 則
本令ハ陸軍營繕費補充資金特別會計法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍営繕費補充資金ノ収入支出ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三十号
陸軍営繕費補充資金ノ収入支出ニ関シテハ会計規則ヲ適用ス
附 則
本令ハ陸軍営繕費補充資金特別会計法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス