日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関支署名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治42年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十六號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
室蘭ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
大泊
樺太大泊
樺太
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十六号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
室蘭ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
大泊
樺太大泊
樺太
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革