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(税関管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治42年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十五號
明治二十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
函館稅關管轄區域中「十四箇國」ノ下ニ「及樺太」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第二百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十五号
明治二十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
函館税関管轄区域中「十四箇国」ノ下ニ「及樺太」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革