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(陸軍軍服服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 明治42年2月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍戦時服服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍服服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第十四號
陸軍軍服服制中左ノ通改正ス
准士官(軍樂部ヲ除ク)服制圖例竝服制圖中「將校ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官ト同一ニシテ星章ヲ附セス」ヲ左ノ如ク改ム
特務曹長上等工長ハ將校ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官ト同一ニシテ星章ヲ附セス
上等計手上等看護長ハ將校相當官ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官相當官ト同一ニシテ星章ヲ附セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍服服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第十四号
陸軍軍服服制中左ノ通改正ス
准士官(軍楽部ヲ除ク)服制図例並服制図中「将校ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官ト同一ニシテ星章ヲ附セス」ヲ左ノ如ク改ム
特務曹長上等工長ハ将校ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官ト同一ニシテ星章ヲ附セス
上等計手上等看護長ハ将校相当官ニ同シ但シ其ノ肩章ハ尉官相当官ト同一ニシテ星章ヲ附セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革