(陸軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治42年2月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第十號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九條 一等計手ノ上等計手ニ一等看護長ノ上等看護長ニ一等樂手ノ樂長補ニ進級スルハ實役停年最下限ヲ二年トス
樂長補ノ二等樂長ニ進級スルハ實役停年三年ヲ超エ功勞顯著ナル者ニ限ル
二等樂長ノ一等樂長ニ進級スルハ實役停年最下限ヲ三年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第十号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九条 一等計手ノ上等計手ニ一等看護長ノ上等看護長ニ一等楽手ノ楽長補ニ進級スルハ実役停年最下限ヲ二年トス
楽長補ノ二等楽長ニ進級スルハ実役停年三年ヲ超エ功労顕著ナル者ニ限ル
二等楽長ノ一等楽長ニ進級スルハ実役停年最下限ヲ三年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス